NISA口座のみなし廃止措置について
2021.11.15
令和3年度税制改正に基づき、2021年12月31日時点において2017年分の非課税管理勘定が設定されている非課税口座(以下、NISA口座)を開設いただいている、個人番号未提供のお客さまは、2022年1月1日に当社に対して「非課税口座廃止届出書」の提出をしていただいたものとみなす、いわゆる「みなし廃止」措置により、当該NISA口座を廃止させていただきます。
詳細につきましては以下のお知らせをご覧ください。
2021.11.15
令和3年度税制改正に基づき、2021年12月31日時点において2017年分の非課税管理勘定が設定されている非課税口座(以下、NISA口座)を開設いただいている、個人番号未提供のお客さまは、2022年1月1日に当社に対して「非課税口座廃止届出書」の提出をしていただいたものとみなす、いわゆる「みなし廃止」措置により、当該NISA口座を廃止させていただきます。
詳細につきましては以下のお知らせをご覧ください。