相続に関するよくあるお問い合わせ
相続全般に関するお問い合わせ
被相続人とは?
亡くなられた方(相続人が相続により承継する財産等の所有者)
法定相続人とは?
法律で定められた相続人(亡くなられた方の配偶者は常に相続人となります)
常に相続人 | 配偶者 |
---|---|
第一順位 | 子ども |
第二順位 | 父母、祖父母等(直系尊属) |
第三順位 | 兄弟姉妹 |
受遺者とは?
遺言によって遺贈を受ける方(受遺者は、自分の意思で放棄もできます)
法定相続分とは?
民法で定められた法定相続人の相続分(子どもや兄弟姉妹が複数いる場合は、人数で均等割りします)
遺言書や相続人全員の合意で別の分配をすることができます。
順 位 |
法定相続人の状況 | 法定相続分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配偶者 | 子ども | 直系尊属 | 兄弟姉妹 | ||||
1 | 子どもがいる | 配偶者がいる | 1/2 | 1/2 | – | – | |
配偶者がいない | – | 1 | – | – | |||
2 | 子どもがいない | 配偶者がいる | 2/3 | – | 1/3 | – | |
配偶者がいない | – | – | 1 | – | |||
3 | 子どもと直系尊属がいない | 配偶者がいる | 兄弟姉妹がいる | 3/4 | – | – | 1/4 |
兄弟姉妹がいない | 1 | – | – | – | |||
配偶者がいない | – | – | – | 1 |
代襲相続とは?
被相続人の子どもが相続開始以前に死亡等により相続権を失った時に、その子ども(被相続人の孫)、孫(被相続人のひ孫)等の子孫が相続すること。
兄弟姉妹の子ども(被相続人の甥・姪)も代襲相続できますが、その子ども(甥・姪の子ども)以降は代襲相続できません。
税金に関するお問い合わせ
相続税とは?
亡くなられた方の財産を相続等により取得した際に生じる税金であり、課税価格の合計額が基礎控除額を超過する場合は、死亡日の翌日から10ヵ月以内に、亡くなられた方の所轄の税務署に相続税の申告書を提出し、相続税を納付します。
準確定申告とは?
納税者が年の途中で死亡された場合に、その年の年初から死亡日までの所得に対して確定申告と納税をする手続きであり、相続人全員の連名で、死亡日の翌日から4ヵ月以内に亡くなられた方の確定申告をします。
相続人に関するお問い合わせ
相続人に成年後見人がついている(つける必要がある)場合
法定相続人の中に判断能力が不十分な方がいる場合、家庭裁判所への申立てにより選任された成年後見人が、法定相続人を代理して遺産の分割協議へ参加し、相続分の管理を行うことになります。
相続人に未成年者がいる場合
亡くなられた方の配偶者と未成年の子どもが相続人となる場合、遺産分割においては親権を行う親と未成年の子どもの間において利益相反となるため、家庭裁判所への申立てにより選任された特別代理人との間で遺産の分割協議を行うことになります。
法定相続人に相続を放棄した人がいる場合
相続を放棄すると最初から相続人ではなかったものとなることから、放棄した方の子どもは代襲相続人にはなれません。
相続放棄した法定相続人が誰であるかによって、新たな相続人が生まれる場合があります。
相続放棄は、相続を知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述します。
相続人に海外居住者がいる場合
海外居住者については、依頼書等に印鑑証明書を添付する代わりに、現地の日本大使館(または領事館)で記載いただく依頼書にサイン証明書(当該依頼書等へ署名を証する書面)が貼付されたものをご提出ください。
ただし、海外居住者は、当社では口座開設ができませんのでご注意ください。
相続人の一部が行方不明の場合
相続手続きは、法定相続人全員の合意によって遺産の分割協議が行われることとなりますが、手続きにあたり相続人の一部が行方不明のために全員の意思確認ができない場合、家庭裁判所への申立てにより選任された不在者財産管理人が家庭裁判所の許可を得て他の相続人と共に遺産の分割協議を行い相続手続きを行うことになります。
※ご注意(必ずお読みください)
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手数料およびリスクについて
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