必要となる戸籍謄本等と取得方法
必要となる戸籍謄本等
遺言書がない場合、または遺言書があっても執行者がいない場合、戸籍謄本等が必要になります。
- 「戸籍謄本等」とは、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、全部事項証明を指します。
- 法定相続情報証明書制度における認証文つき法定相続情報一覧図をご提出いただいた場合は、被相続人の戸籍謄本等のご提出は不要です。
「配偶者とお子様等」または「お子様等のみ」が相続する場合 | |
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* | 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等 |
※被相続人のお子様の中で、既に亡くなられた方がいる場合は、その亡くなられたお子様の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等も必要です。 | |
「配偶者とご両親等」または「ご両親等」が相続する場合 | |
* | 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等 |
※ご両親のうち、何れかお一人が亡くなられている場合は、その亡くなられた方の死亡が確認できる戸籍謄本等も必要です。 | |
「配偶者と兄弟姉妹等」または「兄弟姉妹等のみ」が相続する場合 | |
* | 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等 |
* | 被相続人のご両親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等 |
※兄弟姉妹の中で既に亡くなられた方がいる場合は、その亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等も必要です。 ※代襲相続人となる甥または姪の方が、既に亡くなられている場合は、その亡くなられた方の死亡が確認できる戸籍謄本等も必要です。 |
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「配偶者のみ」が相続する場合 | |
* | 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等 |
* | 被相続人のご両親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等 |
※被相続人に兄弟姉妹がいて、既に亡くなられている場合は、その方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等も必要です。 ※代襲相続人となる甥又は姪の方が、既に亡くなられている場合は、その亡くなられた方の死亡が確認できる戸籍謄本等も必要です。 |
法定相続人の中に、相続放棄・廃除・欠格等に該当する方がいる場合は追加の戸籍謄本等が必要となる場合があります。
戸籍謄本等の取得方法
戸籍謄本等につきまして、出生から死亡までの請求方法をご案内いたします。
①被相続人の本籍地を管轄する役所へ、必要な戸籍謄本等を請求する
戸籍係へ「故○○○○の相続手続きのために、昭和○○年(出生)から死亡までの連続した全ての戸籍が必要」と申し出てください。
(本籍地の移転等により、戸籍謄本等の一部が取得できなかった場合)
②上記①で取得した戸籍謄本等を参考にして、転籍前の本籍地を確認し、該当する役所へ取得できなかった期間の戸籍謄本等を請求する
※令和6年3月に改正戸籍法が施行され、広域交付制度により本籍地以外の市町村の窓口でも請求できるようになりました。詳細は最寄りの市町村の戸籍担当窓口でご確認ください。
郵送による請求方法
以下の書類等を同封のうえ請求してください。
※一般的な請求方法の例です。市区町村により手続き等が異なる場合がありますので、各市区町村のホームページやお電話でご確認ください。
書類名 | 内容 |
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戸籍謄本等請求書 |
【ご記入内容】
ご記入内容等は役所により異なり、所定の様式以外では受付されない場合がありますので、事前に役所へお問合わせください。 |
郵便局の定額小為替(発行手数料) |
【発行手数料】2023年6月時点
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返信用封筒(切手貼付) |
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「法定相続情報証明制度」について
法定相続情報証明制度における「認証文付き法定相続情報一覧図の写し(発行後6ヵ月以内のもの)」の「原本」をご提出いただく場合には、相続の手続き方法とご提出書類に記載の手続きにおいて必要となる被相続人または相続人の戸籍謄本等の提出は不要となります。
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