相続の手続き方法とご提出書類
相続のお手続きにあたりご提出いただく書類については、遺言書の有無等によりそれぞれ異なります。
いくつかのケースに分けてお手続き方法とご提出書類をご案内いたします。
閲覧環境により、チャート上のリンクが表示されない場合があります。当ページ内の該当部分をご覧いただくか、以下のリンクをご参照ください。
遺言執行者とは | 遺産分割協議書とは | 調停調書/審判書とは |
遺言書によるお手続き (遺言執行者あり) |
遺言書によるお手続き (遺言執行者なし) |
遺産分割協議書 によるお手続き |
調停調書/審判書 によるお手続き |
それ以外でのお手続き |
遺言書がある場合
遺言書がある場合は、遺言書にもとづき手続きを行います。
「遺言書」とは
遺言書とは、被相続人が遺産の分配方法等を一定の基準に基づき記載したもので、その効力は遺言者の死亡時に発生すると民法で定められています。
自筆証書遺言 |
遺言者(被相続人)が遺言書の全文・日付・氏名を自筆で記述し捺印して作成した遺言書で、家庭裁判所の検認が必要です。 民法改正に伴い、2019年1月13日以降作成の自筆遺言証書について、別紙として財産目録を添付するときは、その目録に限り自書が不要となりました。パソコンで作成した書面や預金通帳のコピーなどを添付することができます。その場合、その財産目録の各ページに署名捺印をする必要があります。
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公正証書遺言 | 遺言者(被相続人)の遺言内容を公証人が書き留めた遺言書であり、原本は公証役場にあり、遺言者・証人(2名以上)・公証人の署名・捺印があります。 |
遺言執行者とは
遺言の内容に従って遺産の分配を行う人を遺言執行者といいます。
遺言者(被相続人)は遺言書で遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者が遺言書で指定されていなかった場合は、家庭裁判所で相続人と利害関係のない人を遺言執行者に選任してもらうことができます。
遺言執行者は必ず選任しなければいけないものではありません。
1-1.遺言書があり、遺言執行者がいる場合
書類名 | 入手先 | |
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1 | 遺言書 | お客さま |
2 | 検認調書 ※2 ※公正証書遺言と、法務局で保管された自筆証書遺言の場合は不要 |
家庭裁判所 |
3 | 遺言執行者の選任審判書または決定書 ※家庭裁判所で遺言執行者が決定している場合 |
家庭裁判所 |
4 | 遺言執行者の印鑑証明書 ※発行後6ヶ月以内のもの |
市区町村役場 |
5 | 被相続人の戸籍(除籍)謄本など ※1 | 市区町村役場 ≫戸籍謄本等の取得方法 |
6 | 当社所定の手続き書類 | 当社 |
1-2.遺言書があり、遺言執行者がいない場合
書類名 | 入手先 | |
---|---|---|
1 | 遺言書 | お客さま |
2 | 検認調書 ※2 ※公正証書遺言と、法務局で保管された自筆証書遺言の場合は不要 |
家庭裁判所 |
3 | 法定相続人全員の印鑑証明書 ※3 ※発行後6ヶ月以内のもの |
市区町村役場 |
4 | 法定相続人全員の現在の戸籍謄本など ※1 | 市区町村役場 ≫戸籍謄本等の取得方法 |
5 | 被相続人の戸籍(除籍)謄本など ※1 | 市区町村役場 ≫戸籍謄本等の取得方法 |
6 | 当社所定の手続き書類 | 当社 |
遺言書がない場合
遺言書がない場合は、以下のように手続きを行います。
2-1.調停調書・審判書による手続き
調停調書、審判書とは
相続人との間で遺産の分割協議が調わない場合、相続人により家庭裁判所に分割の請求の申立てを行います。
家庭裁判所は調停を試みます。調停により相続人全員が納得できる内容にまとまった場合、裁判所がその合意内容を記した調停調書を作成します。
調停が不成立となった場合には、審判手続きが行われます。審判手続きにより家庭裁判所が決定を下した内容が記されたものが審判書です。
書類名 | 入手先 | |
---|---|---|
1 | 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本 | 家庭裁判所 |
2 | 当社の預り資産(相続資産)を相続する相続人全員の印鑑証明書 ※3 ※発行後6ヶ月以内のもの |
市区町村役場 |
3 | 当社所定の手続き書類 | 当社 |
2-2.遺産分割協議書による手続き
遺産分割協議書とは
遺言で分割の禁止を定めた場合を除き、共同相続人は相続財産を法定相続人全員の協議で分割することができます。相続人全員が参加して遺産の分け方を決める話し合いを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議で全員が合意した内容を明らかにする書面です。誰がどの財産をどのくらい相続するかといったことを詳細に記載します。相続人全員の署名・捺印が必要です。
書類名 | 入手先 | |
---|---|---|
1 | 遺産分割協議書 | お客さま |
2 | 法定相続人全員の印鑑証明書 ※3 ※発行後6ヶ月以内のもの |
市区町村役場 |
3 | 法定相続人全員の現在の戸籍謄本など ※1 | 市区町村役場 ≫戸籍謄本等の取得方法 |
4 | 被相続人の戸籍(除籍)謄本など ※1 | 市区町村役場 ≫戸籍謄本等の取得方法 |
5 | 当社所定の手続き書類 | 当社 |
2-3.上記以外による手続き
書類名 | 入手先 | |
---|---|---|
1 | 法定相続人全員の印鑑証明書 ※3 ※発行後6ヶ月以内のもの |
市区町村役場 |
2 | 法定相続人全員の戸籍謄本など ※1 | 市区町村役場 ≫戸籍謄本等の取得方法 |
3 | 被相続人の戸籍(除籍)謄本など ※1 | 市区町村役場 ≫戸籍謄本等の取得方法 |
4 | 当社所定の手続き書類 | 当社 |
各種書類に関する留意事項
ご提出いただく書類(戸籍謄本など)は原本をご提出ください。
なお、原本をお客さまにご返却する際には、当社で原本をコピーした後にご返却いたします。
3-1.戸籍謄本等
「戸籍謄本等」とは、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、全部事項証明を指します。
被相続人の戸籍(除籍)謄本
出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本等が必要になります。
転籍(本籍地の移転)をされている場合は転籍前の戸籍謄本等が、また、法務省令等の改正により戸籍の改製が行われている場合は改製前の戸籍謄本(改製原戸籍謄本)もあわせて必要です。
法定相続人の戸籍謄本
被相続人との関係が記載されている現在の戸籍謄本等が必要です。
ただし、被相続人に関する戸籍謄本により確認できる場合は不要です。
法定相続人の中に、相続放棄・廃除・欠格等に該当する方がいる場合は、追加の戸籍謄本等が必要となる場合があります。
「配偶者とお子様等」または「お子様等のみ」が相続する場合
書類名 | 入手先 | |
---|---|---|
1 | 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等 | 市区町村役場 |
2 | 法定相続人全員の現在の戸籍謄本等(発行後6ヶ月以内) | 市区町村役場 |
被相続人であるお子様の中で、既に亡くなられた方がいる場合は、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等も必要です。
「配偶者とご両親等」または「ご両親等」が相続する場合
書類名 | 入手先 | |
---|---|---|
1 | 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等 | 市区町村役場 |
2 | 法定相続人全員の現在の戸籍謄本等(発行後6ヶ月以内) | 市区町村役場 |
ご両親のうち、いずれかお一人が亡くなられている場合は、亡くなられた方の死亡が確認できる戸籍謄本等も必要です。
「配偶者と兄弟姉妹等」または「兄弟姉妹等のみ」が相続する場合
書類名 | 入手先 | |
---|---|---|
1 | 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等 | 市区町村役場 |
2 | 被相続人のご両親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等 | 市区町村役場 |
3 | 法定相続人全員の現在の戸籍謄本等(発行後6ヶ月以内) | 市区町村役場 |
兄弟姉妹の中で、既に亡くなられた方がいる場合は、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等も必要です。
代襲相続人となる甥・姪の方が既に亡くなられている場合は、亡くなられた方の死亡が確認できる戸籍謄本等も必要です。
「配偶者のみ」が相続する場合
書類名 | 入手先 | |
---|---|---|
1 | 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等 | 市区町村役場 |
2 | 被相続人のご両親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等 | 市区町村役場 |
3 | 法定相続人全員の現在の戸籍謄本等(発行後6ヶ月以内) | 市区町村役場 |
被相続人に兄弟姉妹がいて、既に亡くなられている場合は、その方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等も必要です。
代襲相続人となる甥・姪の方が既に亡くなられている場合は、亡くなられた方の死亡が確認できる戸籍謄本等も必要です。
3-2.検認調書
遺言書が公正証書遺言または法務局(遺言保管所)で保管された自筆証書遺言以外の場合は、家庭裁判所で遺言書の検認を受けることとなります。その際に作成される検認証明書の原本を、遺言書と合わせてご提出ください。
原本は当社でコピーした後ご返却いたします。
公正証書遺言と、法務局で保管された自筆証書遺言の場合は不要です。
3-3.印鑑証明書(国外に在住の相続人がいる場合)
国外に在住の相続人がいる場合、依頼書等に印鑑証明書を添付する代わりに、現地の日本大使館(または領事館)で記載いただく依頼書にサイン証明書(当該依頼書等への署名を証する書面)が貼付されたものをご提出ください。
※ご注意(必ずお読みください)
- 当ページは、当社のサービスおよび手続き、相続制度・贈与制度の概要等を説明するためのものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。
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