贈与のコト

贈与税の制度について

暦年課税制度

1年間(1月1日~12月31日)を単位として、それぞれの年で贈与を受けた金額に対して税金を支払う制度です。
1人あたり年間110万円の基礎控除額があるため、贈与を受けた金額が110万円以下なら贈与税の申告が不要です。

注意

暦年課税制度を利用したつもりが「定期贈与」として扱われ、課税されるケースがあります。

  • 定期贈与・・・一定期間にわたり分割して一定の財産を贈与すること

例)「毎年100万円ずつ、10年間にわたり贈与する」という贈与契約を履行した場合、総額1,000万円を贈与する契約が先にあり、それを分割して毎年贈与するということになるので、総額の1,000万円に対して贈与税が課税されます。
毎年贈与契約を結び(贈与契約書を作成し)、それに基づき毎年贈与を行う場合は、1年間で基礎控除額110万円以下の贈与であれば課税されません。

2021年現在、相続税と贈与税の制度の改正が検討されており、今後、現行の暦年課税制度が改正される場合があります。
相続時精算課税制度

贈与者が60歳以上の父母または祖父母であり、受贈者が20歳以上の子や孫への生前贈与について、子や孫の選択により利用できる制度です。

  暦年課税制度 相続時精算課税制度
贈与者
受贈者
制限なし 贈与者:60歳以降の父母・祖父母
受贈者:20歳以上の子・孫
対象財産 その年の贈与財産を合計して暦年課税 贈与財産の種類・金額・回数に制限なし
相続税の
相続時加算
相続開始前3年以内に贈与した財産は相続財産に加算
(支払った贈与税は相続税から控除)
贈与時の時価を相続財産に加算
贈与税を支払っていれば相続税で精算
制度の選択 相続時精算課税制度への変更が可能 一度選択すると暦年課税制度への変更は不可
贈与税額の
計算
(その年の贈与金額-110万円)×贈与税率-控除額 (贈与金額合計額-2,500万円)×20%

 

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